ソファの法定耐用年数は、家具の区分と使い方で変わります。「金属のフレームがあれば15年」とは決められません。事業用の応接セットなら接客業用5年・その他8年という区分があり、家庭で使える寿命や保証期間とは別の数字です。
こんにちは。luxe-chair.com 運営者のHです。
※当サイトはアフィリエイト広告(Amazonアソシエイツ等)を利用しています。
ソファの「寿命」と税務上の耐用年数を分ける
法定耐用年数は、事業に使う減価償却資産の費用を配分するための期間です。期限が来ればソファを処分しなければならない、あるいはその年数まで故障しないという意味ではありません。私用の家具を買っただけで、減価償却費を必要経費にできるわけでもありません。
| 知りたいこと | 判断に使う情報 |
|---|---|
| 減価償却の年数 | 用途・資産区分・新品か中古か・税務上の処理 |
| 使い続けられるか | 座面のへたり、フレームや脚の傷み、修理の可否 |
| 保証を受けられるか | 製品の保証書、購入日、対象部位と免責条件 |
経理処理を調べるなら領収書と商品仕様、買い替えを考えるなら現物の状態と修理費を用意します。年数だけで両方を判断すると、使える家具の買い替えや資産区分の誤りにつながります。

国税庁の表では、応接セットと事務いすは別区分
次の表は、国税庁の主な減価償却資産の耐用年数表にある「器具・備品」の抜粋です。ソファがどの区分に当たるかは、名称だけでなく用途や一式の構成を含めて確認します。
| 資産区分 | 条件 | 耐用年数 |
|---|---|---|
| 応接セット | 接客業用 | 5年 |
| 応接セット | その他 | 8年 |
| 事務机・事務いす・キャビネット | 主として金属製 | 15年 |
| 事務机・事務いす・キャビネット | その他 | 8年 |
| その他の家具 | 接客業用 | 5年 |
| その他の家具/その他 | 主として金属製 | 15年 |
| その他の家具/その他 | その他 | 8年 |
ここでいう「接客業用」は、来客が座るというだけで一律に決めるものではありません。会社の応接室、店舗、待合スペースなど、事業の実態を説明して区分を確認しましょう。中古資産は新品の年数をそのまま当てはめず、中古資産の取扱いも確認します。

少額資産の処理は取得日と金額、適用要件を確認
国税庁「減価償却のあらまし」(令和8年4月1日現在)では、通常の減価償却と少額資産の取扱いを説明しています。次の選択肢は、誰でも好きに使える制度という意味ではありません。
| 金額等の目安 | 確認する取扱い |
|---|---|
| 使用可能期間1年未満または取得価額10万円未満 | 事業供用年の必要経費とする取扱い |
| 取得価額10万円以上20万円未満 | 一括償却資産として3年間で配分する選択肢 |
| 一定の要件を満たす青色申告者の少額資産 | 取得価額10万円以上40万円未満の特例。2026年3月31日以前取得分は30万円未満 |
少額減価償却資産の特例は年間合計300万円の上限や対象者等の条件があります。対象期間は国税庁の現行説明では2029年3月31日までで、2026年4月1日以降の取得分から金額基準が変わっています。貸付け用資産等の除外もあるため、金額だけで適用を決めないでください。
法人については国税庁の令和8年度法人税改正資料を確認します。個人事業と法人の対象者要件を混ぜないことが大切です。金額の判定は税込経理・税抜経理で異なり、セットの取引単位も確認が必要です。
購入記録をそろえて、経理担当者へ確認する
- 購入日・取得日・事業で使い始めた日を記録する。
- 請求書、配送・設置費用の明細、型番、素材、一式の構成を保管する。
- 設置場所と事業上の使い方、私用を兼ねる場合の実態を整理する。
- 資産区分、取得価額、少額資産の選択肢、中古の取扱いを税理士等へ確認する。
「木製だから8年」「金属脚だから15年」という短絡的な判断を避け、適用した区分と理由を記録しておくと、翌年以降の管理もしやすくなります。この記事は一般的な確認方法で、個別の申告処理を確定するものではありません。
家庭用ソファを買い替えるときの確認点
私用のソファでは、法定耐用年数よりも、座面や背もたれの支持、脚・フレームの安定、張地の状態、修理部品の有無が判断材料になります。異音やぐらつき、破損がある場合は使用を控えて販売店やメーカーに相談してください。張り替えと買い替えは、搬出・処分費まで含めた総額で比較しましょう。
